2018-04-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
人選につきましては、委員により代表される意見、学識経験等が公正かつ均衡の取れた構成となるよう留意することとしておりまして、また人数につきましても、審議会等の整理合理化計画に基づきまして、おおむねこういう合議体は二十名以下となっておりますけれども、それに従っての人数を考えたいと思います。
人選につきましては、委員により代表される意見、学識経験等が公正かつ均衡の取れた構成となるよう留意することとしておりまして、また人数につきましても、審議会等の整理合理化計画に基づきまして、おおむねこういう合議体は二十名以下となっておりますけれども、それに従っての人数を考えたいと思います。
平成十三年に閣議決定されました特殊法人等整理合理化計画の中で、地方共同法人という類型が位置づけられてございまして、地方公共団体の共通の利益となる事業等、その性格上地方公共団体が主体的に担うべき事業であって、国の政策実施機関に実施させるまでの必要性が認められないものの実施主体の選択肢の一つとして、当該特殊法人等を地方公共団体が主体となって運営する地方共同法人とすることが考えられる、このようにされているのが
その後、平成十九年十二月に独立行政法人整理合理化計画が閣議決定され、独立行政法人については保有する合理的理由が認められない財産は国庫納付する方針が示され、平成二十二年五月に独立行政法人通則法が改正されましたけれども、不要財産に関する国庫納付規定が整備されました。
そういう点を踏まえまして、この反省から、平成十三年に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画を踏まえまして、石油公団を廃止して、平成十六年にJOGMECがスタートいたしまして、リスクマネー供給機能については融資を行わず出資に限った上で、支援割合については五割を上限とする民間主導を原則としております。
まず、JOGMECによる石油開発に対する支援の方策につきましては、平成十三年の特殊法人等整理合理化計画におきまして、石油公団が廃止され、上流開発プロジェクトへのリスクマネー供給機能につきましては、融資ではなくて出資に限る、支援割合は民間主導の原則から五割を上限とするということを踏まえておりまして、石油開発の分野では、融資は行っておりません。
この時期は、平成十九年十二月に閣議決定をされました独立行政法人整理合理化計画に基づきまして、URの改革につきましては、政策目的に沿って業務の見直しを行った上で、組織形態を検討し、三年後に結論を得るとされた三年間の検討期間に当たる時期でございました。 具体的には、国土交通省の関係局長の諮問委員会として有識者による検討会が立ち上げられて、省内において検討が続けられてきた時期でございます。
ちなみに、JICAですけれども、二〇〇一年の十二月に行政改革推進事務局の特殊法人等整理合理化計画というので、長いですね、特殊法人である国際協力事業団を独法化するということが決定されて、二〇〇三年に発足したものです。 JBICの方を見てみると、二〇〇八年十月に国際金融業務が政策金融公庫の国際金融部門として継承され、その前に輸出入銀行と海外経済協力基金の統合、二〇一二年の四月に発足しています。
また、子会社に関しては、平成十三年の特殊法人等整理合理化計画以降、その在り方の見直しは十分認識されてきたはずであります。にもかかわらず、会長は、一年後になって明るみに出た四千九百五十万円の内部監査について、役に立っていないことはないなどと答弁しているのです。
御指摘の政府関係法人のうち特殊法人については、平成十三年の特殊法人等整理合理化計画において、事業の意義が著しく低下しているものは原則として廃止、民営化が可能な法人は原則として民営化、それ以外の法人は原則として独立行政法人化するとの方針の下で改革が行われ、当時七十七あった法人は現在三十三法人となっております。
さらに、農業・食品産業技術総合研究機構に統合される種苗管理センターは、二〇〇七年の整理合理化計画では農業生物資源研究所、農業環境技術研究所との統合とされ、二〇一二年の見直しの基本方針では家畜改良センターとの統合とされるなど、組み合わせは二転三転してきました。しかも、組み合わせが変わった理由は何ら明らかにされていません。
○政府参考人(上村進君) まず認可法人の数でございますが、今委員御指摘の特殊法人等整理合理化計画によります整理を進めた結果、現在十四法人になっておると承知しております。 このうち、御指摘の第二次安倍政権発足、二十四年十二月でございますが、その後に法案を提出して設立された法人は四法人ございます。
○渡辺美知太郎君 では、ちょっと質問を変えまして、今回設立される機構は法人の類型でいうと認可法人に分類されるということですが、認可法人については、平成十三年の特殊法人等整理合理化計画において特殊法人と同時に整理合理化が行われることになり、多くの法人が廃止、民営化、独法化されることになりました。
平成十九年十二月ですから福田内閣だと思いますが、このときの独立行政法人の整理合理化計画で、「民間の認証評価機関のみでも対応可能となった分野から、順次、廃止又は休止する。」
先ほど御紹介のありました、平成十九年の独立行政法人整理合理化計画のときにおきましても、民間の認証評価機関で対応可能となった分野から民間に委ねることとされておりまして、平成二十三年度からは、短期大学に対します評価業務、これは廃止をしたところでございます。
その後、二〇〇一年の財投改革、特殊法人等整理合理化計画、二〇〇二年の政策金融改革を経て、二〇〇五年当時、小泉内閣のもとで政策金融改革の基本方針が決定、この基本方針の内容が翌年提出された行革推進法案に盛り込まれ、政府系金融機関の統廃合や民営化などの具体的内容が法律化され、実施をされました。その結果現在の体制となったというのが、政投銀に関する大まかな政策金融改革の歴史的経緯だと思います。
また、第一次安倍内閣で策定がスタートした独立行政法人整理合理化計画では、独法の廃止や民営化など抜本的な改革案が示されていました。 ところが、今般の改革では、九十八ある独法を来年春までに八十七に減らす計画で、確かに法人の統合はありますが、廃止や民営化されるものは僅かで、迫力に欠けます。
そして、平成十三年のいわゆる特殊法人等整理合理化計画の閣議決定に基づいて、大迫参考人もおっしゃられたとおり、国環研が発足をし、たしかそこで廃棄物研究部も新設をされたんだというふうにも思っております。
この特殊法人等整理合理化計画、平成十三年のときのJESCO法は、先ほど御説明した附則第三条で、会社の在り方の検討で、平成二十七年度までに廃止又は民営化を含めた組織の見直しと。
平成十三年に特殊法人等の整理合理化計画を受けて八つの施設は確かに廃止をされましたが、その後はほとんど検討、議論、見直しなどがされずに今日に至って、二十四年度末で百二十億を超える繰越欠損金が出ている……
平成十三年、二〇〇一年の中央省庁再編に伴う審議会等の整理合理化計画で、原子力委員会は内閣府に置かれることになりました。その機能を継続するものとされたんですけれども、委員長が、今まで国務大臣だったものが有識者委員へ変更されるということがありまして、さらには、原子力委員会決定についての内閣総理大臣の尊重義務というものは廃止されることになりました。
○国務大臣(稲田朋美君) 独法法人の役員報酬については、これまで独立行政法人整理合理化計画において法人の長の報酬は事務次官以下とするとされて、これが各法人一律の上限となってきました。
平成十九年の独法整理合理化計画の策定に当たっては、官から民へ、民間に委ねた場合には実施されないおそれがある法人及び事務事業に限定する、また競争原則、法人の業務独占は民間開放できない法人及び事務事業に限定する、あと整合性の原則からは公務員制度改革との整合性を確保するというような原則が掲げられて改革が進められたものです。
平成十九年十二月二十四日の閣議決定、独法整理合理化計画で法人の長の報酬は国家公務員の事務次官以下とする。法人における一律の上限を定めてきました。これ、我々も引き継いだ。私たちの政権のときにも、平成二十二年の十二月七日に独法の事務・事業の見直しの基本方針を閣議決定して、給与水準を国家公務員と同等となるように努めてきました。今回、これ上限撤廃します。なぜでしょうか。
こうしたことを背景といたしまして、平成十三年の特殊法人等整理合理化計画の中におきまして、一つは重度知的障害者の方がいわば地域で生活することが可能となるようなモデル的な処遇を行う施設ということで明確に位置づけるとともに、その組織形態につきましては、いわば現場のニーズに合った形で効率的に行う観点から、独立行政法人にするという整理がされまして、委員御指摘のとおり、平成十五年十月からそういう形態で運営を開始
独立行政法人の役員報酬につきましては、これまで、平成十九年の閣議決定である独立行政法人整理合理化計画において、法人の長の報酬は事務次官以下とするとされ、これが各法人一律の上限となってまいりました。 一方、各法人は、業務内容、法人規模など、それぞれ異なる特性を有しておりますことから、こうした画一的な方法では法人が必要な人材を確保できないおそれがあるとの指摘もなされてまいりました。
資料の百三十八ページから百四十ページまで、全部読み上げると時間がかかるんですが、「特殊法人等の廃止・民営化等及び独立行政法人の設立等に当たっての基本方針について(平成十四年十月十八日特殊法人等改革推進本部決定)」の2、「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について(平成十五年十二月十九日閣議決定)」の1、「行政改革の重要方針(平成十七年十二月二十四日閣議決定)」の4、「独立行政法人整理合理化計画
独立行政法人につきましては、平成十三年、中央省庁等改革の時期に合わせまして国の機関から分離創設された法人と、その後、特殊法人等整理合理化計画に基づいて特殊法人、認可法人、公益法人から独立行政法人化されたもの、また、中には施設等機関というところから成っていったものもあります。
ただ、整理合理化計画では、効率化のために、独法の契約方式も、一般競争入札等を原則として随意契約も認めるということになっております。この随意契約の見直しについて、今後の積み残された課題として私はあると思っておりますけれども、この問題についてどのように取り組んでいかれるのか、それぞれお伺いをして、終わりたいと思います。